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    お知らせ2022.02.24
    西九州大学教員の懲戒処分に関する訴訟上の和解及び懲戒処分の撤回について ~福元裕二理事長 コメント

 本日、佐賀地方裁判所において、本訴訟の原告である西九州大学の教授と同大学を運営する学校法人永原学園との間に和解が成立いたしました。


 このたびの訴訟は、本学園が同大学の教授に対し、ハラスメントを理由に行った出勤停止 3 日間の懲戒処分の有効性を争って、同教授から本学園を相手取り、提訴されたものであります。


 本学園としましては、大学内において実施した事実確認等の調査結果をもとに、適正な手続きを経て行った懲戒処分について、その正当性を主張してきました。


 しかし、この間、同教授と同大学は司法の場で対峙するという関係が続いており、そのような中で本訴訟をこのまま続行すると、同教授が所属する学科の分断を招く恐れがあり、学科運営上好ましくない状況にあります。


 また、同教授の言動により精神的苦痛を受けたと訴える同僚教員にとっても、本訴訟が続行することは精神的負担となり、好ましくない状況にあります。


 そのような状況の中、現在の裁判の状況に照らして、同教授から、自身の言動に行き過ぎた点があり、それが同僚教員の精神的負担の一つになったことを認め、反省の意を表明することとし、他方で、学園側も出勤停止3日間の懲戒処分を不相当であったとして撤回することで合意に至りました。


 以上のような点を踏まえ、学園内外への影響など総合的に判断した結果、本訴訟を続行せずに、学科・大学の運営をより良いものに改善していくことを優先すべきと考え、和解を受け入れることといたしました。

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