<地域別最低賃金> 〔1時間〕 〔効力発生日〕
佐賀県最低賃金 790円 令和元年10月4日
となりました。なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話 0952-32-7179
≪参考URL≫
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html