佐賀県の最低賃金が改定されました2018/12/20
<地域別最低賃金> [1時間] [効力発生日]
佐賀県最低賃金 762円 平成30年10月4日
<特定(産業別)最低賃金>
一般機械器具製造業関係 847円 平成30年12月28日
電気機械器具製造業関係 816円 平成30年12月26日
陶磁器・同関連製品製造業 763円 平成30年12月8日
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室