平成30年10月4日から時間額762円(25円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品(現行の時間額738円)については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、762円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意下さい。
問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話 (0952)31-7179
≪参考URL≫
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html