西九州大学プロジェクト研究所設置要項
西九州大学プロジェクト研究所設置要項
西九州大学プロジェクト研究所設置要項
平成24年10月 4日制定
健康福祉研究センター運営委員会
第1(設置の趣旨・目的)
(1)西九州大学健康福祉研究センター規程(以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、西九州大学プロジェクト研究所設置要項を制定する。
(2)西九州大学プロジェクト研究所(以下「研究所」という。)は、規程第2条(目的)、第3条第4号(業務)を実施するため、設置する。
(3)研究所の主な活動は、次のとおりである。
・ 教員の自由な研究活動を促進する。
・ 社会(企業など)との連携による受託研究、共同研究などを推進する。
・ 国内外の研究機関等との共同研究を推進する。
・ 西九州大学(以下「本学」という。)の研究活動をホームページなどを通して社会へ積極的に情報発信する。
第2(総括・運営組織)
(1)健康福祉研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の下に、研究所を総括し、運営するため、プロジェクト研究所運営部会(以下「運営部会」という。)を置く。
(2)運営部会に関し必要な事項は、当該部会が別に定める。
(3)研究所は、毎年「活動報告書(年:1回)」を委員会へ提出するものとする。
第3(設置等の手続き)
(1)「プロジェクト」の設置は、委員会が学内公募を行い、一定の手続きを経て、研究所の設置を認める。研究所には、研究テーマにおける研究内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。
(2)「プロジェクト」を廃止するときは、委員会へ届出るものとし、委員会の議を経て廃止を認める。
(3)研究所の設置及び廃止などについて必要な事項は、委員会が別に定める。
第4(設置形態等)
(1)研究組織は、原則として、本学の3人以上の専任教員で構成する「プロジェクト研究」を研究所と称する。この研究組織には、学際的、かつ、産官学連携共同の研究を目指し、学外の研究機関等の研究者等を加えることができる。
(2)「プロジェクト研究」の設置に伴う専用の施設等の提供及び予算措置等は行わない「バーチャル研究所」とする。
(3)研究所に、所長(代表者)1人を置くものとする。
(4)研究所の設置期間は、3年以内とし、更新することができる。
(5)「西九州大学○○○○研究所」の呼称は、学内外において使用することができる。
(6)研究所は、本学のホームページで公表し、社会に公開するものとする。
第5(運営経費等)
研究所に係る経費は、当該プロジェクト研究所が獲得した外部資金等(学長経費等外部資
金に準ずるものを含む。)をもって充てる。
附 則
この要項は、平成24年10月 4日から実施する。