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教職課程 自己点検・評価(教育職員免許法施行規則第22条の8関係)

教職課程 自己点検・評価(教育職員免許法施行規則第22条の8関係)

 教育職員免許法施行規則の改正により、令和4年度から、教職課程を設置する全ての大学は、教職課程の質を向上していくため、運営状況等について自ら点検・評価を行いその結果を社会へ公表することが求められています。
 この改正を踏まえ、本学では、教職課程委員会を中心に、教職課程の自己点検・評価を実施し、報告書を作成しています。
 

自己点検・評価

西九州大学令和5年度 教職課程 自己点検・評価報告書

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